以前は、薬を販売するには薬剤師の資格を持っている必要がありました。
薬には、第1類から第3類まで種類があります。第1類の医薬品は副作用などの関係から、薬剤師しか販売することはできません。
しかし、コンビニやドラッグストアで販売している医薬品の多くは第2類と第3類医薬品なのです。
「登録販売者」とは、第2類と第3類医薬品を販売することができる資格です。
今回は、登録販売者についてわかりやすく解説します。
登録販売者の資格はどこで使える?
登録販売者の資格は、第1類医薬品と第2類医薬品を販売できる資格になります。
そのため、医薬品を販売している店に転職・就職する際に使える資格といえるでしょう。
ドラッグストアでは、たくさんの医薬品を販売していますが、薬剤師しか販売することができない第1類医薬品は、全体の1割といわれています。
残りの9割は、第2類医薬品と第3類医薬品であり、登録販売者が販売することができるのです。
登録販売者の資格を持っていることが、採用の条件であることもありますが、渡鹿販売者の資格を持っていれば「資格手当」が支給されることもあります。
登録販売者の受験資格は?難易度は?
平成27年4月より受験資格がなくなりました。誰でも受験することができます。
難易度も合格率60%と比較的高めです。
通信講座や書店でも参考書が市販されているため、独学でも学ぶことができます。
医療関係の資格は、たくさんの種類がありますが、難易度が高かったり資格保持者がたくさんいたりして、実際に「使える資格」は少ないのではないでしょうか。
登録販売者は、受験資格がなくなってから間もないため、まだまだ需要があります。
資格保持者が増え続ければ、難易度があがる可能性もあるかもしれません。
やっぱり薬剤師のほうが「使える資格」?
薬のプロフェッショナルは薬剤師です。
薬剤師の資格があれば、第1類医薬品の販売だけでなく、調剤薬局で働くことも可能です。
しかし、薬剤師の資格を取得するには大学の薬学部を卒業し、国家試験に合格する必要があるのです。
薬学部は、難易度が高いだけでなく学費も高額です。
転職や就職に「使える資格」を考えるならば、費用と労力を加味すれば登録販売者の方が手軽かもしれません。
登録販売者の受験者の中には、ドラッグストアで働きながら取得を目指す人もたくさんいます。
目指すものがあることで、より働きがいを感じられるのではないでしょうか。